1947-12-06 第1回国会 衆議院 運輸及び交通委員会 第42号
これが特に顯著と相なりましたのは昭和十七、八年でございまして、これは先ほども申し上げました戰爭目的のためという名目のもとに――しかも地方鐵道法第三十條の規定には、政府が買收せんとする場合は、地方鐵道はこれを拒むことを得ないという強制的な條文があるのでありますが、それを盾にとりまして、戰爭中においては地方鐵道をわずか電話一本で呼び出して、これを強制的に買收したことがあるのであります。
これが特に顯著と相なりましたのは昭和十七、八年でございまして、これは先ほども申し上げました戰爭目的のためという名目のもとに――しかも地方鐵道法第三十條の規定には、政府が買收せんとする場合は、地方鐵道はこれを拒むことを得ないという強制的な條文があるのでありますが、それを盾にとりまして、戰爭中においては地方鐵道をわずか電話一本で呼び出して、これを強制的に買收したことがあるのであります。
また省の矢島線の開業は昭和十二年でございまするが、すでに矢島鐵道につきましては特許の取消がせられておりましたために、地方鐵道法に基すますところの買收または補償の方法によることを得なかつたのであります。地方鐵道法には、政府が地方鐵道に接近しまたは竝行して鐵道を敷設したために、地方鐵道業者が營業を繼續することができない場合には補償することになつておりますが。
本日は地方鐵道法の一部を改正する法律案を議題に供したいと存じます。先ず運輸大臣から提案の理由の御説明を願いたいと存じます。
○國務大臣(苫米地義三君) 只今から地方鐵道法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申上げます。 索道につきましては、昭和二年遞信省令第三十六號索道事業規則が制定せられておりまするが、この規則は法律に基ずく省令でありませんので、昭和二十二年法律第七十二號の規定によりまして、本年末を以て失效することになるのであります。
○理事(小野哲君) 只今運輸大臣から地方鐵道法の一部を改正する法律案に關する提案の理由の御説明がありましたが、お聽取りの通りの理由によりまして、今囘地方鐵道法の一部を改正する段取りとなつたのでありますので、この趣旨に基ずきましてこの法律案の取扱をいたしたいとかように存じます。 つきましては何か御質疑がありましたら、この機會にお願いいたしたいと思います。
を開始することに關する請願(第四 百六號) ○肥薩線電化促進に關する請願(第四 百十號) ○都道府縣議會議員に管下鐵道無賃乘 車券交付に關する請願(第百十一 號) ○四國循環線の全通竝びに九、四連絡 民營運航強化に關する請願(第四百 十六號) ○中央線甲府、鹽尻兩驛間外二線路の 電化實現に關する陳情(第四百八十 七號) ○九、四連絡民營事業強化に關する陳 情(第四百九十號) ○地方鐵道法
彪君 堀川 恭平君 矢野 政男君 小笠原八十美君 田村 虎一君 高橋 英吉君 木下 榮君 前田 正男君 出席政府委員 運輸事務官 郷野 基秀君 委員外の出席者 專門調査員 岩村 勝君 ————————————— 本日の會議に付した事件 道路運送法案(内閣提出)(第四七號) 地方鐵道法
御異議がないようでありますから、地方鐵道法の一部を改正する法律案に對する質疑は終了いたします。 次いでお諮りいたしますが、討論を省略してただちに採決にはいりたいと思いますが、いかがでしようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
島上善五郎君 館 俊三君 成重 光眞君 原 彪君 堀川 恭平君 矢野 政男君 岡村利右衞門君 田村 虎一君 高橋 英吉君 木下 榮君 出席國務大臣 運 輸 大 臣 苫米地義三君 委員外の出席者 專門調査員 岩村 勝君 ――――――――――――― 十月三十日 地方鐵道法
これより去る十月三十日本委員會に付託になりました地方鐵道法の一部を改正する法律案を議題といたします。まず政府よりその提案理由の説明を聽取いたします。運輸大臣。
○苫米地國務大臣 地方鐵道法の一部を改正する法律案の提案理由を申し上げます。 索道につきましては、昭和二年遞信省令第三十六號索道事業規則が制定せられておりますが、この規則は、法律に基く省令ではありませんので、昭和二十二年法律第七十二號の規定により、本年末をもつて失效することになるのでございます。
○郷野政府委員 お説の通り、地方鐵道法竝びに軌道法については別の規定を設けて、おのおのその法律の對象とする地方鐵道、軌道の取扱方をきめてまいつておりまするが、この行き方は今後においてもとつてまいりたい、かように考えております。なお地方鐵道法、軌道法についてもやはり行政の民主化、事業の民主化というような點から考えまして、近く改正の必要があるのではないかと考えております。
本法律案の第一條第一號から第五號までに掲げた地方鐵道法を初めとする法律の規定がこれに該當するのでございます。これらはいずれも料金等に關する協定を認可し、又はこれを命令する規定であり、私的獨占禁止法の規定に牴觸はしますが、地方鐵道等に對する監督方法の一つとしてこれを存續する必要があるのでございます。